2014年7月30日水曜日

真夏の連続ガイダンス【告知】

夏の東京ガイダンス・京都ガイダンスが正式に決定しましたので,告知ブログを上げさせていただきます。


【東京】

8月14日18時~19時30分

辰巳東京本校

・・・高田馬場には私も行ったことがありません。

普段訪れることのないところでお話しさせていただくのは楽しみです。

東京は初めてということで,

「答案のハコ思考ガイダンス」


という(私としては)オーソドックスなタイトルをつけていただきました。




【京都】

8月17日(日)11時~12時30分

辰巳京都本校

こちらは慣れ親しんだ京都本校です。

「司法試験安定合格の技術」というタイトルで講義を致します。





【内容】

東京・京都共にほぼ同内容です。

平成24年の刑法を素材に,「ハコ」総論につきお話しします。


総論をメインにお話しするので1.5時間で具体的な問題に触れられるかという点少し不安ですが,とにかく,問題を解くのが主意ではなく,思考方法・「安定合格の技術」を身につけて帰っていただくことが主たる目的なので,満足して帰っていただければ,と思います。



とはいえ,事案説明の時間などを省略するため,

平成24年司法試験刑法



は,あらかじめ解いてきてくだされば幸いです。






・・・別のお話。


お盆期間を利用して東京に行くのは理由があります。

私は,常々ツイッターや当ブログで個別講演・ゼミの募集をしています。

その声に,ある大学の司法試験学習サークルの方が答えていただき,8月15日に4時間の講演をすることになったのです。
その大学は東京にありますので,いい機会ということで東京ガイダンスの予定も入れたという流れです。


もちろん,行くからには全力を尽くします。その講演に合わせ,別途内容はチューニングしておりますので,実りある4時間にしていただくつもりです。


関西に限らず,物理的に可能であればゼミや単発講演をさせていただく準備はできていますので,いつでもお声かけください。

夏休みにぜひ!


2014年7月24日木曜日

平成26年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)

速報ベースでの雑感と構成例をお示しします。

これくらいの構成であれば「一応の水準」は割らないだろうという趣旨です。

最適解ではないということを前提に,ご参照あれ。


なお,転載する場合は一言お断りを。商業利用は勘弁してください。





【雑感】

今年の刑事系は「当たり前六法」をマスターしておけば(訴因以外)対応可能,「ハコ思考」をマスターしておけばすべて対応可能でした。
分量的に例年通り,8枚書きたくなる問題だったので,途中答案阻止のため,思考過程の定型化というハコ思考と親和性が高かったのではないかと思っています。






2 刑事訴訟法編 【事実と理論のバランス

【思考過程】

・取調べ3つと…訴因!?

2つの罪について要否可否,処理勝負になりそう


・取調べ

 ①と②<宿泊を伴う,高輪グリーンマンション事件を参照>

2つと③<起訴後の取調べ>を対比させる形,比較の視点



 事実をしっかりと引くこと

 あてはめとは整理である。一定の視点を示すことができれば多少事実を落としていても印象がいい




・訴因
 

要否

可否
殺人

論じる
あっさり認める
窃盗

あっさり認める
論じる

となりそう

・比較の観点も伝わるし,この方針でいいと思われる



・検察官は~という問われ方に注意


・少し違うが,平成24年の刑事訴訟法は要否を丁寧に論じさせる問題として参考になる




【速報ベースの答案構成】

設問1

1 取り調べ①

1 強制の処分とは言えない

2 任意処分の限界?

(1)→Aの負担と取り調べの精神的肉体的負担を比較して,社会通念上相当と認められる方法と認められる態様及び限度といえるか

    →「取調べの拒否」といえるか

【考慮要素】
取調べをした期間,捜査官の同宿・監視,移動に使用された車両,宿泊費用の負担,取調べに供した時間,帰宅・休憩等

(2)本件
   →社会通念上相当と認められる「方法」と認められる「態様」及び「限度」といえる,拒否しているとまでは言えない

(3)任意処分の限界は超えない

3 適法(とするのが②との対比でいいのではないか)



2 取り調べ②

1 強制の処分とは言えない

2 任意処分の限界?

(1)同様の基準

(2)本件

→社会通念上相当と認められる「方法」と認められる「態様」及び「限度」といえない・実質的に拒否はある

(3)任意処分の限界を超える

3 違法(1971項但し書き違反)


3 取り調べ③

1 起訴後,原則× <一方当事者になっている>

例外的に,

①取り調べを行う高度な必要性,②Aの真摯な同意,③裁判官面前に出ない第1回公判期日前であれば○

2 本件→①②③あり

3 適法



設問2

1 殺人の公訴事実について

1 殺人 → 日付1日ずれ 訴因変更必要か

2 不可欠事実変更が無く,防御権を侵害しなければ不要

3 本件,2週間の出張中のいずれか→1日の変更

不可欠な事実変更なく防御権も侵害しない

4 訴因変更不要,検察官はできれば,訴因変更するのが望ましい(平成13年判例傍論)



2 窃盗の公訴事実について

1 窃盗 → 6時間ずれ&盗品等譲受罪に変更

2 要否・必要 罪名変化 → 公訴事実特定に不可欠な事実の変更

             → 根本を維持すると一部無罪の可能性

(1)可能か?

(2)①基本的事実が同一もしくは②事実の重要部分が同一かつ非両立

(3)①とまでは言えない。しかし,
   ②窃盗罪と盗品等譲受罪は違法に物を入手している点で結果が共通
 被害者も同一,かつ同じ被害品に対する両罪は非両立


(4)訴因変更可能,検察官は別訴提起する必要はない



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今の時期から叩き込んでおくべき「当たり前」をお伝えしています!


平成26年刑事系第1問(刑法)

速報ベースでの雑感と構成例をお示しします。

これくらいの構成であれば「一応の水準」は割らないだろうという趣旨です。

最適解ではないということを前提に,ご参照あれ。


なお,転載する場合は一言お断りを。商業利用は勘弁してください。




【雑感】

今年の刑事系は「当たり前六法」をマスターしておけば(訴因以外)対応可能,「ハコ思考」をマスターしておけばすべて対応可能でした。
分量的に例年通り,8枚書きたくなる問題だったので,途中答案阻止のため,思考過程の定型化というハコ思考と親和性が高かったのではないかと思っています。






1 刑法編 行為の切り出しと犯罪体系の理解

【思考過程】

・甲・乙・丙の罪責であること,甲丙・乙にグループ分けできること

・それぞれにつき犯罪となりそうな行為を抽出

 甲 授乳拒否行為
 丙 授乳拒否を見て見ぬふり
   甲母の来訪阻止    →2つであることを見逃さない
 乙 甲宅への入室行為
   Aの連れ出し行為


・それぞれの行為につき犯罪体系に沿って争点を抽出(構成例参照)
 →刑法は事前に大まかな答案構成が作成できる科目

・時間が詳細に書かれている…瑕疵・数字・法律行為の無条件チェックが役に立つ

・不作為犯を書かせること,それぞれの関わり合い,因果関係の問題など,平成22年刑法(介護疲れ)が参考になる。過去問学習の重要性






<予想>

・「優秀」・「良好」と「一応の水準」を分けるのは丙についての処理

 「一応の水準」を安定してとるためには,甲・乙につきわかりやすく事実を拾ってかけているか




【答案構成例】


第1 甲の罪責【事実を上げてしっかりと記載】

1.Aへの授乳拒否→不作為の殺人罪(199条)?

2.
(1)実行行為
 保障人的地位あり
 作為の容易性・可能性あり
 →実行行為性○

(2)因果関係
 危険の現実化
 →甲の行為の危険がAに現実化したわけではない

(10月4日追記→十中八九,という規範については,本件の危険が現実化すると判断された後に検討すべき部分なので本件では出てこないのではないか?と考えています・見解変更の可能性あり)

  因果関係は認められない

(3)中止犯の成否
着手(授乳拒否)あり
中止犯? → それぞれの論拠
病院に連れて行っておらず真摯な努力なし
 →認められない

3.よって,Aに対する殺人未遂罪(199条・203条)成立

4.なお,殺意がある以上,保護責任者不保護(218条)には当たらない


第2 丙の罪責

1.甲の授乳拒否を見て見ぬふり

(1)甲との共同正犯は?
  →意思連絡なし,成立しない

(2)単独の不作為犯?
  →保障人的地位に疑義,成立しない

(3)甲の幇助
  →片面的幇助,物理的にも心理的にも因果性なし,認められない

2.母の来訪阻止<作為・不作為にこだわりすぎると時間不足に>

(1)甲との共同正犯?
自らの犯罪として実行しようとしていない,×

(2)単独犯?
 自らの犯罪として実行しようとしていない,×

(3)甲の幇助
 甲によるA殺害を物理的に容易にしている
 →甲のAに対する殺人未遂(199条・203条)の幇助(621項)


第3 乙の罪責

1.甲丙が住む家に侵入した行為
  →管理権説・・・住居侵入罪(130条前段)構成要件該当性あり

2.Aを連れ出した行為
  →未成年者略取罪(224条前段)構成要件該当性あり
   親権者による連れ去り・・・関係ない

3.正当防衛の成否
 「急迫不正の侵害」あり
「防衛の意思」なし・・・Aの様子がおかしいことに気づいたのは外に出てから
  → 違法性阻却事由なし

4.結論

  住居侵入罪,未成年者略取罪成立,併合罪(通例的に手段結果の関係にない)




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2014年7月17日木曜日

ご質問にお答えします!(その6)

ask.fmまとめ。

もうその6!

いつまでまとめられるかわからないですが続けます。

司法試験に関係ありそうな質問をまとめてます。




1.論文答案を書くときの、机上の六法や問題用紙などの配置を教えて下さい(笑)
構成時は構成用紙を正面において、六法を左、問題用紙を右です。

構成終了後は構成用紙右、回答用紙左でした。
一応構成用紙の下に問題用紙を敷いて、六法は邪魔にならないところにおいていました。

こればっかりは好みでしょうね。
あと,私は左利きであることを付言しておきます。




2.新司の受験会場は五反田でしたか?
一人当たりの机の広さ(机の端に座らされて六法やら答案用紙やら、ごちゃごちゃしちゃうかどうか)を知りたいです。
当方大阪なので、五反田がどうかはわかりませんが・・・

私が受験したまいどーむ大阪は、質問1でご紹介した方法で特に問題なく受験できましたね。





3.来年度以降の司法試験受験を予定しています。
今後やるべき受験勉強についての戦略みたいなものをブログの記事にしていただけるとありがたいです。
頑張ります!

あ、受験時にどのようなことをしていたか、という話は私のブログの受験期あたり(2012年2月~5月)をご参照ください。
体系的に
「こうすればいいんじゃない?」
というものをまとめてみたい欲はありますね。
「効率的受験生の受かり方」みたいな電子書籍を書いてみようかな,とも思っています。

→ 司法試験シミュレーション1は出版しております(電子書籍)。
ただ今,2につき鋭意制作中です。
4.司法試験の論文問題と予備校答練では、問題の質が異なるものの、予備校答練でいい点をとる人は本試験でもいい点をとるひとが多いという話を良く聞くのですが、しおみんさんも相関関係的なものはあると思いますか?
またその理由も教えてください。
予備校の問題は(少しずつ改善されているものの)知識を問う問題が多いので、基本的知識が使いこなせれば、高得点が取れます。

後、合格者は明確な指針がなくてもなんとなく受かりそう/落ちそうくらいはわかるものです。
なので、添削の質云々はありますけど、相関関係くらいは生まれるのかなぁと予想しています。
これは「模試の活用法」という記事でまとめましたね。




5.憲法の答案の書き方がいまいちわかりません。
特に審査基準の設定方法がよくわかりません。
緩やかな基準にも何個かあってどう使いわけたらいいのかわかりません。
何か良い対策方法はないでしょうか?
これに関してはもっとできる人に説明していただいたほうがいいと思いますが。

とりあえず、私は「厳格」「通常」「緩やか」の3段階を使うようにしていました。
というか、試験で出る人権で「緩やか」を使うことはほとんどなかったような気がします。

で、憲法答案は結局、人権と人権のぶつかり合いをどれだけ論理をまぶして巧妙に書くかが試されていると思っています。

基準設定は、原告側の人権が「大事である!!」と、どこまで言えるか、という点に過ぎないのではないか、とも。

ということで、ご質問への回答は

1.緩やかな基準はそもそもあまり使わない
2.使う場合も使い分けというか、固定化でいいと思います
・・・試験委員の方や、デキる方が見たら怒られそうですね。
でも、試験に受かるためにはこれでいいのではないかと思ってます。







6.模試や過去問を解いている最中、眠くなってしまった場合はその眠気をどのようになくしていましたか?
また、眠くならないようにするための対策として、どのようなことを行っていましたか?
眠い時は寝ていましたw

ちなみに、私は1日7時間寝ないと次の日昼寝を要します。

受験時代は6-6-8の睡眠時間で、6時間の日は昼間15分の昼寝をするようにしていました。




7.司法試験合格において「誤った方向性の勉強」とはどのようなものでしょうか?
抽象的で申し訳ありません。
個人によって変わりますが一般的な受験生を対象にお話しさせていただきます。

一般的な受験生であれば、受験までに条文、百選レベルをはじめとする重要判例の理解をするのがやっとだと思います。

ですのでそれ以外の、例えば言い方は悪いですが研究論文あさりなんかは合格にとって害悪でしかないと思います。
もちろん、司法試験の先を見据えられる人にとっては効用があることは付言しておきます。





8.66期の方々は、実際に修習の場にいてみんな就職決まってましたか?
データというよりしおみんさん的に!
二回試験発表時、大阪修習で知り合った人は9割以上決まっていたように思います(肌感覚)。

TL上で流れているような対策を適切に取れば、恐れることはないというのが実感です。

私は時期を違えて2回内定とりましたし。






9.予備校等で指導されている経験から、知識はあるのに合格しない人の原因は何でしょうか?
使い方を間違えている、ということにつきると思います。
答案の出来は知識*分析*表現*当日の体調。


特に分析面、表現面をおろそかにしている方が多いのではないかと感じます。






10.修習生が就職活動する際、いわゆるブラックな事務所かどうか見分ける方法があれば、教えてください。
いつでも使える手ではないですが、

1.周りの弁護士数名に聞いてみる
2.裁判修習の際に裁判官に聞いてみる

ってのが考えられます。

後は、
3.離職率
ですかね。

いつでも募集してるところは入れ替わりが激しい、という事実の裏付けになるかなと。
あくまで一般論です。





67期の方もそろそろ就活が気になり始めたかと思います。
ベストなマッチングができることを祈念しております。


2014年7月14日月曜日

予備試験(論文)と司法試験短答式試験

まずは予備試験論文式試験を受験された方,本当にお疲れ様でした。


ざっと問題を見たところ,いやらしいところもありましたが,おおむね実力通りの結果が出そうだという印象です。

ロー入試やローの期末テストなどもあり,休んでいる暇もありませんが,できれば再現答案を作成されると評価が返ってきたときの重要な指針になると思います。

心身にとって厳しい物ですので「絶対作れ!」とはとても言えませんが…



そんな中,来年(平成27年)司法試験の短答式試験のレギュレーションが発表されましたね。

http://www.moj.go.jp/content/000124828.pdf


簡単にお伝えするとこんな感じです。
①試験日程

 最終日(今までと同様)

②試験時間

 憲法・刑法50分,民法75分(今年までは公法・刑事90分,民事150分)

③出題方針

基本的事項に関する内容を中心とし,

過度に複雑な形式による出題は行わないものとする

との運用を維持
ほんとうですかねぇ・・・


④問題数

 憲法・刑法20~25問,民法30~38問(今年までは憲法・刑法20問,民法35~36問)



⑤総合評価

 短答式試験と論文式試験の比重を1:8

 総合点は

   短答式試験の得点 + ( 論文式試験の得点 × 800分の1400)


となるようです。短答式のてんが2分の1されなくなっているんですね。

総合得点にもよりますが,短答1問がますます重要になってくる可能性もあります。



といったところですかね。


3科目になって1科目あたりの勉強量は増加します。
試験委員の言葉を信用すれば,「形式面は」複雑にならないということです。

論文式試験の採点人数をこれ以上増やすわけにもいかないので,合格者は据え置き(かそれ以下)になるでしょう。


以上より,合格に必要な点は上がるのではないか,と思われます。


とはいえ,条文・判例・困ったときのリーガルマインドという短答対策の方針は変わらないはずなので,勉強するしかないですね。

おそらく受験生全体の傾向として不確定要素の少ない民法の条文を押さえてくると思いますので,より精密に民法条文を抑えることが必要になると思います。



あとは憲法の判例を事案から抑えること。百選以上の事案を知っておく必要があります。




来年から4回目5回目受験の方もいらっしゃるので,短答は激戦化すると思います。

「当たり前」を抑え,論文式で戦いましょう。

2014年7月11日金曜日

平成26年司法試験予備試験論文式試験

正確に書くとこうなるんですね。

長い。


いろいろと制度の不都合が名前に凝縮されたような試験ですね。

もっとも,合格して司法試験に合格して二回試験に合格して(私もまだですが)法曹になるための第1歩です。

私も答練・模試の添削という形でかかわらせていただきましたし,問題も見ています。


その上で前日にお伝えすることとしては,普段からお伝えしていることですが,



・条文の文言を大切に

・要件効果を正確に

・自分がわからない問題は誰もわからないという気持ちで



ということを意識し,当たり前六法を表現していけば受からないテストではないということです。


応援しています,自分の力を答案に表現してきてください。


2014年7月3日木曜日

民法の基礎

昨日,大学での民法法職講座(学部1年生対象):全6回が終了しました。


法律の概念を初めて学ぶ方々に対し,どういう思考方法をとるか,どう伝えればわかってもらえるかを考えながら話したことはいい経験になりました。


民法の基礎,というタイトルで主に総則・物権総論・担保物権についてお話しする中で,リーガルマインド(わたしもよくわかっていないですが)をお伝えする,というコンセプトでやらせていただきました。

以下,レジュメの一部を転載します。

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■ コンセプト

本ゼミは,民法についての法職講座でした。


しかし,民法の知識を得ることが目的ではありません。
民法を題材に,法律の勉強方法を学び,(できれば)法律の面白さを感じてもらうことを目標としています。

条文を一緒に引き,基本的な法概念について説明したうえで,素朴な疑問から法解釈まで,講師と皆様,もしくは皆様同士が議論することで,今後の勉強のモチベーションが上がるようなお話をしたつもりです。



どうでしょう,達成できたでしょうか?考えてみてください。


その上で,「終わりに」ということでお伝えしたいのは以下の事項です。



1 条文文言・判例規範を大切に

  法律問題にあたる度,六法を引いてください


2 法的な物の考え方(リーガルマインド)とは

  判断に迷った時に寄って立つものになりうる


3 法律は大人の学問


  今までの経験が全て身になる


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アンケートを拝見したところ,なかなか好評でほっとしています。

今回の法職講座をするうえで,教える側としても,改めてうちみんや潮見先生(全)を引っ張り出してきて,読み直すことにより新たな発見があったりして,その意味でもこのお話をいただけてよかったな,と感じています。

内田先生の本は初学者にわかりやすく民法概念を伝える,という意味でとても参考になりましたし,潮見先生の本は最終的に話すべきポイントにつきこの本に書いている範囲,ということで絞りをかける効果がありました。

  

そして,講義のために木山泰嗣先生の「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」という本を購入し,一読したのですが,こちらもどうわかりやすく伝えるか,表現方法や親しみやすい事例を考える際に使わせていただきました。






いろいろと苦労はしたのですが,何とかやり切れたということでほっとしています。

・・・またやりたいなぁ。

2014年7月1日火曜日

2014年6月の勉強(東京遠征告知)

早いもので,半年が過ぎました。

二回試験は2014年11月中旬からですね。


ということで,残り7・8・9・10と11月中旬までの4か月半。雌伏の時がようやく終わります。



とはいえ,きっちり勉強しなければもう一年雌伏の時を過ごすリスクもあります…




今月なにしたかな。



平成26年司法試験刑事系の解説のため,条解刑法と条解刑事訴訟法,あと民法我妻コンメンタールを結構読んだ気がします。


   

あと,シラビョウシも少々。

ただ,勉強量としては全く足りていないので,そろそろ本格始動すべきですね(毎月言っている気がしますが



私事ですが,先月末に引っ越しをしてごちゃごちゃした状態の部屋をいかに片づけるかという点,ハコ思考講義の再収録レジュメ作成,夏の東京講義遠征の詰めなど,なかなか二回試験の勉強をする時間が取れませんね。



何とか無理やり時間を作ろうと思います。






<告知>

今年のお盆に東京に行きます。


講義をする予定ですので,

「うちの大学にも来ないかな」

と少しでも思ってくれる方がいらっしゃれば,この機会にどしどし連絡をいただければと思います。




もちろんお盆以外の時期でも大丈夫です。


関西の方,それ以外の地域の方もご連絡お待ちしております。